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名古屋大学 E.S.S.

第1条(名称) この団体は「名古屋大学 E.S.S.」とする。
第2条(所在地) この団体を愛知県名古屋市千種区不老町名古屋大学東山キャンパスにおく。
第3条(目的) この団体は名古屋大学におけるサークル活動をすることを目的とする。
第4条(構成員) この団体の構成員は名古屋大学E.S.S.に在籍する学生、学院生、OB・OGとする。
第5条(役員) この団体は次の役員をおく。
代表者 1名
経理 1名
第6条(役員の任期) 役員の任期は1年とする。ただし、特段の申し出がない場合は、再任とする。
第7条(運営) 団体は諸問題が発生した場合は、随時会議を開催して審議を行い、その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
第8条(財務) 活動に必要な資金については、経理が適正に管理を行い、毎月定期に代表者の閲覧を受けるものとする。
第9条(改正) この規約は構成員の過半数の同意をもって改正することができる。
第10条(設立) 本会の設立年月日は平成17年4月25日とする。
名古屋大学E.S.S. 規約
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